違法駐車を抑止するための新制度が導入され、取締りが厳格になりました。クルマをご利用される方すべてにご留意いただく必要のある大変重要な内容で、マイカー、レンタカーの別無く対象となっている制度です。
取締り強化のポイント
- 短時間の違法駐車でも取締りの対象となります。
- 民間業者も取締りを実施しています。
- 違反者が反則金などを納付しないと、車検証上の使用者が責任追及されます。
レンタカー利用中に駐車違反があった場合
- 直ちに所轄の警察に出頭し、所定手続きを完了してください。
- レンタカーご返却前に金融機関などで反則金の支払いを完了してください。
- ご返却時に「交通反則告知書」、「領収日付印のある納付書・領収書等」をご提示ください。
- ご返却時に「交通反則告知書」「領収日付印のある納付書・領収証書等」をご提示頂けなかった場合には、違法駐車した旨の自認書にサインを頂くと共に、次の駐車違反違約金をお預かりします。
- レンタカーご返却後に、お客様が速やかに反則金を納付し、「交通反則告知書」「領収日付印のある納付書・領収証書等」を店頭スタッフにご提示頂いた場合、お預かり致しました金額をご返金致します。
駐車違反違約金 | 25,000円 |
※:違反から約2週間以内にお支払いのご連絡が無い場合、公安委員会に、貸渡契約書及び自認書を提出する事があります。
※:駐車違反違約金をお支払い頂けなかった場合及び反則金納付の確認が取れない場合、一般社団法人 全国レンタカー協会のシステムに登録され、同協会に加盟するレンタカー会社は、お客様への貸渡しをお断りする場合がございます。